山本龍彦 慶応大学院 法務研究科教授から「アメリカ合衆国憲法」改正の歴史をヒアリング。
米国は憲法典があり、書かれていない部分の解釈や改正条項における発議プロセスが多様性であり、州憲法典の存在もあり、国民の主権意識が高く、基本法は人民自身が書いて、立法や判例を通じて基本法の形成や変更に関心を払い続け、裁判でその意味をはっきりさせている。
日本の憲法も簡短概括的に構成され、簡潔な条文になっており、改正しなくても改革できるようになっており、弾力的に読んだり考えても良くて、うまく運用されているとのことであった。