全国の新型コロナウイルスの新規感染者が1万5,000人を超え、お盆には3万人を突破すると言われています。菅首相は、全国に緊急事態宣言を出す考えがないと言ってますが、直ちに日本全国に緊急事態を宣言し、人の流れを止め、有効なコロナ対策を実行すべきです。現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法には三つの問題があり、第一は緊急事態の要件が、「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるもの」と規定され、そうした事態になるまで待たなければいけないこと。第2は強制力がないこと。罰則も罰金もない。だから自粛を要請しても補償がない。これでは対策が徹底しません。第3は、国と地方自治体の権限の分担が整理されていないこと。日本の災害や事故・緊急事態や有事法制には国や地方自治体の避難、行動の抑制を強制する命令権がありません。国会でも議論していますが、緊急事態において、外出禁止などの強制措置ができるかどうか、個人の自由と国民の命を守ることのバランスは「公共の福祉」という言葉に象徴されるようにあいまいな部分があって、いつも中途半端なまま終わっています。それは、戦前の国家総動員法によって国民の自由が著しく奪われたという歴史に戻るのかという、デジャブとジレンマの抑制によるものですが、あいまいのままで迷っているのは、出来ないままであり、かえって危険な事なのです。危機管理は、節目や結節時が肝心で、やりすぎで批判を受けるぐらいおもい切った対応をとることが必要であり、全国規模の緊急事態の宣言を急いで出して、蔓延防止の体制を取らなければ事態は後手後手になってしまいます。国会の委員会を早期に開催し、総理が出席し、国民にしっかりと説明し、理解と納得を得るべきです。そして、憲法に緊急事態条項がないこと。憲法は条文に合わせて法律ができてますが、すでに解釈では時代に合わなくなっており、その服の寸法も仕立ても変えなくてはならない状況になってます。国の根本的なところはしっかり、国会で規定すべきで、やらねばならない課題を議論もしないのは政治的な怠慢であり、今こそ、与野党は知恵と見識を示す時にあります。