『いかなる場合においても国民の生命と財産を守り、自由で幸せな社会生活を提供することは、国家最大の責務です。
しかし、日本国憲法には、緊急事態において、国民を守り抜くための「緊急事態条項」が存在せず、平時を想定した一般法の延長線での対応を強化するか。後追いで、いわばパッチワークのような特例法を作り、問題の箇所をその都度ふさぐような対応しかできないのが現状です。
これでは、「泥縄」泥棒をとらえて なわをなう。」であり、それでは遅すぎる。手遅れになってしまうということです。
やはり緊急事態に際しては、国家の責務と権限を明確にし、国民を守り抜くための最大機能を発揮させるためには、「平時」のルールから「緊急時」のルールに切り替える概念を憲法に定めておくことが必要不可欠です。
●自民党の緊急事態改憲案は
国会の機能のため「国会議員の任期延長」と「国民の生命、身体、財産を保護するための内閣による緊急政令の制定」の規定を設けることです。
衆議院憲法審査会では、自民、公明、維新、国民、有志の5会派で、『70日を超える長期にわたって国政選挙が実施困難な場合に、選挙期日・議員任期の特例を設ける憲法改正が必要である』との共通認識が形成され、具体的な条文案を作成すべきという意見で条文化一歩手前の段階まで来ています。
大事なことはこれからです。この改正案が、国民の幅広い意見となり、国民の理解と納得と共感をいただて、国民投票で成立することです。
●今後とも、国民の皆様の真摯かつ熱心なご活動により、圧倒的多数の憲法改正を求める国民の声が大となり、引き続き憲法改正の実現を図ります。』