第24条3項
国は教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことができないものであり、
かつ国の未来を切り開く上で、極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、
経済的理由によって教育を受ける権利を奪われないことなど、教育環境の整備に努めなければならない。
89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
とする改正案が有力です。