自民党憲法改正推進本部で憲法9条の改正案が執行部に一任されました。

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

2 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

今後、この案を もとにして 衆議院憲法審査会にて各党との発議案の協議に入り、 国民投票の実施を目指さなければなりません。