海上保安庁に領域警備と国土保全の任務を付与すべきである。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM089EH0Y1A300C2000000/中国の全国人民代表大会の常務委員会の活動報告で、沖縄県・尖閣諸島周辺で頻繁に活動する海警局の武器使用権限を定めた海警法を制定した目的は、習近平強軍思想を貫徹し、新時代の国防と軍隊建設の必要に応えるためと明記され、中央軍事委員会の指揮下にある海警局が、「第2海軍」であることが鮮明となった。海警法や国家安全維持法では、海警局が、「国家の領土安全のための武器使用や法的保護を提供するもの」と強調されており、尖閣列島を管理下にする目的のために行動していることが明白となったのである。これに対して、我が国の主権・領土を守ることを、第一義的に海上保安庁が担っているが、主権の侵害行為に対する排除行動が、法の執行機関である警察組織の海上保安庁のままで、本当に対応できるのか。海警や海軍の主権の侵害行為に対して、警察比例で、懲役3年以上の重大犯罪の場合に危害射撃ができるとした警察の対応では無理があり、尖閣に上陸を開始した時に、射撃をするか、撃たないのか現場で判断するのではなく、侵略行動を阻止するマイナー自衛権という、警察力以上で対応できるよう、海上保安庁や海上警備行動発令の自衛隊に、法律を改正し、主権を守るための役割と任務を付与して、権限を付与しておく必要があります。現在の海上保安庁法には、中国の主権の排除のための、領海警備、保全の任務・規定が入っておらず、解釈で、「重大犯罪の場合に危害射撃ができる。」と宣言して、できるようにしたとしても、政府や現場は、事態の認定や射撃できるのか、できないのか、解釈で迷ってしまいます。官邸や防衛大臣ですら、状況がわからない。まして、現場に判断させるのは無理を強いることになり、法律に、それが任務であり、それができるとはっきり明記し、主権侵害について、防衛出動の前に、万全の対応できるようにしておく必要があります。2012年の改正で、離島の警察がいない場合に、海上保安庁は、駐在や逮捕を可能としたが、現場で主権を守るのに、解釈による武器使用で対応していいのか、しっかりと法律で警備、保全の任務を書いて、退去命令がでできるようにしておかなくてはなりません。解釈でできるとしても、法の執行機関が、条項に書いていないことを実効的に現場で実行して、主権を守ることができるのでしょうか。特に、強制排除するための武器使用は、海上保安庁法第20条には明記されておらず、武器使用の適用ではできないことになっています。いつ撃てるのか、どこまでやるのか、解釈の幅がありすぎて、その場で、現場は対応できない。迷うことなくできるように明記すべきではないか。今回、警職法7条規定で、危害射撃ができるようにしたと解釈しましたが、法治国家として、その場では、射撃の正当性が説明できず、事後に正当射撃であることを証明なければなりません。自国の領土を守ることができること、領土を守るための任務を遂行できる射撃ができるように、海上保安庁法2条に任務規定を書いて、第20条の2の武器使用で、侵略行為に早期に強制排除できるように、明記しておくべきであります。中国は、尖閣をとろうとしていることを、全国代表者会議において、明確にしました。我が国においても、法執行機関である海海上保安庁であろうと、主権を守ることができるよう法律改正をしておく必要あります。